※ 本通達の各取扱いは、令和4年6月24日付課法2−14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の発遣により、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)及び「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)に移管されたため、本通達は、令和4年6月24日をもって廃止されています。
 なお、詳細につきましては移管に係る対応一覧表(PDF/203KB)をご参照ください。

別紙(PDF/695KB)