第4節 収益及び費用の帰属事業年度の特例

(通算制度の開始等に伴う繰延長期割賦損益額の判定)

2−19 令第127条第1項((通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用))に規定する繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定については、2−32(2)((譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等))の取扱いを準用する。