(特別の事情がある通算法人又は他の通算法人)

2−72 法第75条の2第11項第1号((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する「特別の事情」がある通算法人又は他の通算法人とは、次のような法人をいう。

(1) 保険業法第11条((基準日))の規定の適用がある保険株式会社

(2) 外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社

(3) 会社以外の法人で、当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の協同組合連合会等

(定款の定めにより2月間の提出期限の延長を受けることができる通算法人又は他の通算法人)

2−73 法第75条の2第11項第1号((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により法第74条第1項((確定申告))の規定による申告書の提出期限について2月間の延長を受けることができる通算法人又は他の通算法人には、例えば、同じ通算グループ内に次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。)がある通算法人又は他の通算法人がこれに該当する。

(1) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後とする旨の定め

(2) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内とする旨の定め

(4月を超えない範囲内で提出期限の延長を受けることができる場合)

2−74 通算法人又は他の通算法人で、会計監査人を置いているものが、次のような定款の定めをしている場合には、法第75条の2第11項第1号((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号に掲げる場合に該当する。ただし、事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日(以下2−74において「4月経過日」という。)までの間に定時株主総会が招集される場合は該当しない。

(1) 定時株主総会を4月経過日後の一定の期間内に招集する旨の定め

(2) 定時株主総会の議決権の基準日を事業年度終了の日の翌日から1月を経過した日以後の特定の日とする旨及び定時株主総会を当該基準日から3月以内に招集する旨の定め

  1. (注)1 定時株主総会の議決権の基準日を定款に定めていない場合において、定時株主総会を基準日から3月以内に招集する旨を定款に定めているときは、法第75条の2第11項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号に掲げる場合に該当しないことに留意する。
  2. 2 同条第11項の規定により読み替えて適用される同条第3項に規定する申請書の提出に当たり、定時株主総会を招集する時期が複数の月に及ぶなど定款の定めからは延長する月数が特定できない場合には、定時株主総会の招集時期が確認できる書類を当該申請書に添付する必要があることに留意する。