第2章 準備金等

(通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定)

3−12 通算法人に係る措置法第55条の2第1項((中小企業事業再編投資損失準備金)) の規定は、当該通算法人が同項に規定する株式等の同項に規定する取得(以下3−12において「取得」という。)後、その取得の日を含む事業年度終了の日までの間、同項に規定する中小企業者に該当する場合でなければ適用がないのであるが、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度についても、同様とする。(令3年課法2−31により追加)