(通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定の時期)

3−5 通算法人に係る措置法令第27条の11の3 ((地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))の規定の適用上、当該通算法人が措置法第42条の4第19項第7号((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下3−5において「中小判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(次の(1)又は(2)の日及び次の(3)の日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該(1)及び(2)の日の現況によるものとする。(令3年課法2−21により改正)

(1) 当該通算法人が措置法第42条の11の3第1項((地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))に規定する建物及びその附属設備並びに構築物の取得又は建設をした日

(2) 当該通算法人が当該建物及びその附属設備並びに構築物を事業の用に供した日

(3) 当該通算法人の同項又は同条第2項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日
 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。