(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に係る取扱いの準用)

2−47 法第64条の12 ((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))の規定の適用に当たっては、2−40((通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義))、2−41((最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等))及び2−43((時価評価資産から除かれる資産の範囲))から2−45((時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本金等の額))までの取扱いを準用する。

(支配関係がある場合の時価評価除外法人となる要件に係る従業者の範囲及び主要な事業の判定)

2−48 法第64条の12第1項第3号イ及びロ ((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))に掲げる要件に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イに規定する「従業者」については基本通達1−4−4((従業者の範囲))の取扱いを、同号ロに規定する「主要な事業」については基本通達1−4−5((主要な事業の判定))の取扱いを、それぞれ準用する。

(共同事業に係る要件の判定)

2−49 法第64条の12第1項第4号((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定(以下2−50において「共同事業に係る要件の判定」という。)に当たっては、基本通達1−4−4((従業者の範囲))から1−4−7((特定役員の範囲))までの取扱いを準用する。

(完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義)

2−50 完全支配関係グループ(法人(通算グループに属する通算親法人との間に当該通算親法人による支配関係があるものを除く。以下2−50において同じ。)及び当該法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人によって構成されたグループをいう。)が当該通算グループに加入する場合における令第131条の16第4項第1号((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))に規定する「いずれかの主要な事業」とは、当該完全支配関係グループに属するいずれかの法人にとって主要な事業ではなく、当該完全支配関係グループにとって主要な事業であることをいうのであり、当該完全支配関係グループにとっての主要な事業が複数ある場合の共同事業に係る要件の判定に当たっては、そのいずれかの事業を同号に規定する子法人事業として同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。

(通算制度への再加入時の時価評価の要否)

2−51 法人が、法第64条の10第5項又は第6項((通算制度の取りやめ等))の規定により通算承認の効力を失った後に、再度、当該通算承認に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった場合には、当該法人が当該通算承認の効力を失う前の通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度(法第64条の12第1項((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))に規定する通算加入直前事業年度をいう。以下2−52において同じ。)において法第64条の11第1項((通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益))又は法第64条の12第1項の規定の適用を受けたかどうかにかかわらず、同項の規定の適用があることに留意する。

(時価評価法人の時価評価すべき資産−通算制度への加入)

2−52 法人が法第64条の9第12項((通算承認))に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時において、法第64条の12第1項((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))に規定する時価評価資産(以下2−54までにおいて「時価評価資産」という。)を有しないが令第131条の13第3項第2号、第3号又は第4号((時価評価資産等の範囲))に掲げるものを有する場合には、通算加入直前事業年度終了の時において当該法人の有する時価評価資産につき法第64条の12第1項の規定の適用があることに留意する。

(注) 関連法人(法第64条の9第12項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する同条第2項に規定する他の内国法人をいい、同号に規定する時価評価法人に該当する法人を除く。)が通算加入直前事業年度終了の時において時価評価資産を有するときであっても、当該時価評価資産については法第64条の12第1項の規定の適用はない。

(通算法人が他の通算グル−プに加入する場合の資産に係る時価評価)

2−53 通算親法人の発行済株式又は出資の全部が他の通算グル−プに属する通算法人に保有されることとなったことにより、当該通算親法人及びその通算子法人が当該他の通算グループに属する他の通算親法人との間に当該他の通算親法人による通算完全支配関係を有することとなった場合における当該通算親法人及び当該通算子法人が当該通算完全支配関係を有することとなった日の前日に有する資産については、法第64条の12第1項((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))の規定及び法第64条の13第1項 ((通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益))の規定のいずれもが適用されるのであり、この場合には同項の規定を先に適用することに留意する。

(注) 通算子法人の発行済株式又は出資の全部が当該他の通算グル−プに属する通算法人に保有されることとなったことにより、当該通算子法人が当該他の通算グループに属する他の通算親法人との間に当該他の通算親法人による通算完全支配関係を有することとなった場合の当該通算子法人及び当該通算子法人との間に当該通算子法人による完全支配関係がある通算法人が当該他の通算グループへの加入に係る最初通算事業年度開始の日の前日に有する資産についても、同様とする。

(株式等保有法人が有する子法人の株式等の時価評価損益)

2−54 法第64条の12第2項((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))に規定する株式等保有法人(以下2−54において「株式等保有法人」という。)については、それぞれ次のことに留意する。

(1) 同項に規定する他の内国法人(以下2−54において「他の内国法人」という。)のその通算承認の効力が生じた日において既に通算承認を受けて通算法人となっている場合も、同項の規定の適用がある。

(2) 次に掲げる場合に該当する場合であっても、同項の規定の適用がある。

イ 他の内国法人が、その通算承認の効力が生じた日の前日において時価評価資産を有していない場合

ロ 当該株式等保有法人が、当該他の内国法人の通算承認の効力が生じた日の前日において、同条第1項各号に掲げる法人に該当する場合又は時価評価資産を有していない場合

(通算法人が他の通算グル−プに加入する場合の通算子法人株式の投資簿価修正と加入の時価評価の適用関係)

2−55 2−53((通算法人が他の通算グル−プに加入する場合の資産に係る時価評価))の場合における当該通算親法人及び当該通算子法人の株式を有する通算法人が有する当該通算子法人の株式に係る法第64条の12第2項((通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益))の規定の適用に当たっては、同項に規定する「その時の帳簿価額」は、令第119条の3第5項((移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例))の規定による計算をした後の金額となるのであるから留意する。