(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益等に係る取扱いの準用)

2−56 法第64条の13 ((通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益))の規定の適用に当たっては、2−40((通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義))及び2−43((時価評価資産から除かれる資産の範囲))から2−45((時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本金等の額))まで並びに2−48((支配関係がある場合の時価評価除外法人となる要件に係る従業者の範囲及び主要な事業の判定))の取扱いを準用する。

(他の通算法人に株式等の譲渡等による損失が見込まれていることの意義)

2−57 法第64条の13第1項第2号 ((通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益))の「当該株式又は出資の譲渡……による損失の額として政令で定める金額が生ずることが見込まれていること」には、例えば、通算法人の株式又は出資が通算グループ外の第三者に譲渡されたことにより当該通算法人が当該通算グループから離脱する場合における同号の他の通算法人に当該株式又は出資の譲渡による損失が生ずることもこれに該当する。