第3章 資産の譲渡の場合の課税の特例

(損金算入限度額の意義)

3−13 措置法第65条の6((資産の譲渡に係る特別控除額の特例))に規定する5,000万円の限度額は、当該法人及び同条に規定する完全支配関係法人(以下3−13において「完全支配関係法人」という。)を一体とした年を通ずる損金算入限度額であるから、仮に、個々の完全支配関係法人の同条の適用対象となる措置法第65条の2第1項、第2項若しくは第7項((収用換地等の場合の所得の特別控除))、第65条の3第1項((特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除))、第65条の4第1項((特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除))、第65条の5第1項((農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除))又は第65条の5の2第1項((特定の長期所有土地等の所得の特別控除))の損金算入限度額の合計額が5,000万円を超えない場合であっても、当該法人及びその完全支配関係法人の措置法第65条の6に規定する調整前損金算入額が5,000万円を超えているときには、当該超える部分の金額は同条の規定の適用があることに留意する。(令3年課法2−21、令3年課法2−31により改正)