第4章 申告、納付及び還付等

(申請期限後に災害等が生じた場合等の申告書の提出期限の延長)

2−69 通算法人の事業年度終了の日から45日を経過した日後災害その他やむを得ない理由の発生により、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算が確定しないため、又は法第2編第1章第1節第11款第1目((損益通算及び欠損金の通算))の規定その他通算法人に適用される規定(以下2−71までにおいて「通算法人向け規定」という。)による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出することができない場合には、法第75条第8項第1号((確定申告書の提出期限の延長))の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に準じて取り扱う。この場合には、確定申告書の提出期限延長の申請書は、当該理由の発生後直ちに提出するものとし、当該申請書の提出があった日から15日以内に承認又は却下がなかったときは、当該申請に係る指定を受けようとする日を税務署長が指定した日としてその承認があったものとする。

(申告書の提出期限の延長の再承認)

2−70 確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた通算法人が指定された提出期限までに当該通算法人若しくは他の通算法人の決算が確定しないため又は通算法人向け規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため確定申告書を提出できない場合には、当該通算法人に係る通算親法人の申請によりその指定の日を変更することができる。

(通則法第11条による提出期限の延長との関係)

2−71 通算法人又は他の通算法人のいずれかについて通則法第11条((災害等による期限の延長))の規定に基づき通則法令第3条第1項又は第2項((災害等による期限の延長))の規定による確定申告書の提出期限の延長がされた場合において、災害その他やむを得ない理由により、当該通算法人又は他の通算法人のいずれかについて、決算が確定しないため、又は通算法人向け規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書をその延長された期限までに提出することができないと認められるときは、当該期限を法第75条第8項第1号((確定申告書の提出期限の延長))の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定による申請書の提出期限として同条(第5項を除く。)の規定を適用することができるものとする。この場合には、税務署長は遅滞なく延長又は却下の処分を行うものとし、また、同条第7項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは、「国税通則法施行令第3条第1項又は第2項の規定により指定された期限の翌日から第1項」と読み替える。