第3 租税特別措置法関係
第1章 特別税額控除及び減価償却の特例

(通算親法人が合併以外の事由による解散をした場合の通算子法人の適用関係)

3−1 通算親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合における当該通算親法人に係る通算子法人の当該解散の日の属する事業年度については、措置法第42条の4第8項(同条第18項において準用する場合を含む。)((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))の規定の適用はなく、同条第1項若しくは第4項又は第7項の規定の適用があることに留意する。

(通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定の時期)

3−2 通算法人に係る次に掲げる規定の適用上、当該通算法人が中小企業者(措置法第42条の4第19項第7号((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規定する中小企業者をいう。)に該当するかどうかの判定(以下3−2において「中小判定」という。)は、それぞれ次によるものとする。(令3年課法2−21により改正)

(1) 同条第4項の規定 当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下3−2において「適用事業年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の適用事業年度終了の時の現況による。

(2) 措置法規則第20条第18項又は第26項((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))の規定 当該通算法人及び他の通算法人(次のイの時及びロの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該イの時の現況による。

イ 当該通算法人に係る措置法令第27条の4第32項第2号又は第8号 ((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規定する契約又は協定の締結時

ロ 当該通算法人の措置法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日

(注) (1)及び(2)の取扱いは、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(試験研究費の額又は特別試験研究費の額を有しない通算法人に係る適用関係)

3−3 通算法人の措置法第42条の4第8項第2号((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規定する適用対象事業年度における同条の規定の適用に当たっては、それぞれ次のことに留意する。

(1) 当該通算法人に同条第1項に規定する試験研究費の額がない場合であっても、同条第8項第2号に定めるところにより、同条第1項又は第4項の規定の適用がある。

(2) 当該通算法人に同条第7項に規定する特別試験研究費の額がない場合であっても、同条第18項の規定により読み替えて準用する同条第8項第2号に定めるところにより、同条第7項の規定の適用がある。