(共同事業に係る要件の判定)

2−12 法第57条第8項((欠損金の繰越し))に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定(以下2−14において「共同事業に係る要件の判定」という。)に当たっては、基本通達1−4−4((従業者の範囲))から1−4−7((特定役員の範囲))までの取扱いを準用する。

(最後に支配関係を有することとなった日の意義)

2−13 法第57条第8項((欠損金の繰越し))に規定する「最後に支配関係を有することとなつた日」とは、通算親法人と通算法人との間において、同項の「通算承認の効力が生じた日」の直前まで継続して支配関係がある場合のその支配関係を有することとなった日をいうことに留意する。
 令第112条の2第3項第2号((通算完全支配関係に準ずる関係等))、同条第5項において準用する令第112条第7項((適格合併等による欠損金の引継ぎ等))及び令第113条第13項((引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例))において準用する同条第8項第1号に規定する「最後に支配関係を有することとなつた日」についても、同様とする。

(完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義)

2−14 令第112条の2第4項第1号((通算完全支配関係に準ずる関係等))に規定する「いずれかの主要な事業」とは、例えば、完全支配関係グループ(通算グループに属する通算法人との間に同条第3項各号の支配関係のいずれもない法人及び当該法人との間に当該法人による完全支配関係を有する法人によって構成されたグループをいう。)が当該通算グループに加入する場合にあっては、当該完全支配関係グループに属するいずれかの法人にとって主要な事業ではなく、当該完全支配関係グループにとって主要な事業であることをいうのであり、当該完全支配関係グループにとって主要な事業が複数ある場合の共同事業に係る要件の判定に当たっては、そのいずれかの事業を同条第4項第1号に規定する通算前事業として同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。

(新たな事業の開始の意義)

2−15 法第57条第8項((欠損金の繰越し))に規定する「新たな事業を開始した」とは、同項の通算法人が当該通算法人において既に行っている事業とは異なる事業を開始したことをいうのであるから、例えば、既に行っている事業において次のような事実があっただけではこれに該当しない。

(1) 新たな製品を開発したこと

(2) その事業地域を拡大したこと

(新設法人であるかどうかの判定の時期)

2−16 通算法人が法第57条第11項第3号括弧書((欠損金の繰越し))に規定する「当該内国法人が通算法人である場合において……事業年度でないときにおける当該内国法人」に該当するかどうかの判定(以下2−16において「新設法人判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の同条第1項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下2−16において「適用事業年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の適用事業年度終了の時の現況によるのであるが、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度の新設法人判定についても、同様とする。