(通算法人に係る中小規模法人であるかどうか等の判定の時期)

3−11 通算法人に係る措置法第45条第2項((特定地域における工業用機械等の特別償却))の規定の適用上、当該通算法人が同項に規定する中小規模法人に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第19項第8号((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。以下3−11において「中小判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(次の(1)又は(2)の日及び次の(3)の日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該(1)及び(2)の日の現況によるものとする。(令3年課法2−21により追加)

(1) 当該通算法人が措置法第45条第2項に規定する産業振興機械等の同項に規定する取得等をした日

(2) 当該通算法人が当該産業振興機械等を事業の用に供した日

(3) 当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日
 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(注) 本文の取扱いは、当該通算法人が措置法令第28条の9第15項第1号イ及びハ、第17項第1号イ及びハ、第19項第1号イ及びハ並びに第21項第1号イ及びハ((特定地域における工業用機械等の特別償却))に掲げる法人に該当するかどうかの判定について準用する。