(通算法人が外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)

2−10 通算法人又は法第41条第2項((法人税額から控除する外国税額の損金不算入))の他の通算法人が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項((外国税額の控除))に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下2−10において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合であっても、法第41条第2項の規定により、全ての通算法人が当該事業年度において納付する外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。