第2 法人税法関係
第1章 総則
第1節 通則

(通算親法人及び通算子法人の意義)

2−1 法第2条第12号の6の7((定義))に規定する「通算親法人」及び同条第12号の7に規定する「通算子法人」とは、法第64条の9第4項((通算承認))の規定により通算承認の処分を受け、又は同項若しくは同条第5項、第9項、第11項若しくは第12項の規定により通算承認があったものとみなされるとともに、同条第6項及び第10項から第12項までの規定により通算承認の効力が生じている法人をいうことに留意する。

(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)

2−2 通算法人が、当該通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと又は他の通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと(以下2−2において「修更正の事実」という。)による当該通算法人の修正申告若しくは更正又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の対象となる法人税又は地方法人税の額につき通算税効果額の授受をすることとしている場合には、当該通算法人又は他の通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する事業年度ではなく当該通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度に係る令第9条第1号ヘ((利益積立金額))に掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算するのであるが、他の通算法人が修正申告を行い又は更正を受けたこと(法第64条の5第5項((損益通算))の規定又は法第64条の7第4項から第7項まで((欠損金の通算))の規定などのいわゆる遮断措置が適用されるものに限る。)による当該他の通算法人の修正申告又は更正の対象となる法人税又は地方法人税の額につき通算税効果額を授受するときは、当該通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する当該通算法人の事業年度に係る同号ヘに掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算することができる。