第2節 税額控除

(通算法人の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)

2−63 通算法人に係る基本通達16−3−12 ((国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦))の取扱いの適用に当たっては、同通達の(注)1中「第142条第1項((控除限度額の計算))」とあるのは「第148条第2項第3号((通算法人に係る控除限度額の計算))」と読み替える。

(通算法人のその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)

2−64 通算法人に係る基本通達16−3−19の3((その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦))の取扱いの適用に当たっては、同通達の(注)1中「第142条第1項((控除限度額の計算))」とあるのは「第148条第2項第3号((通算法人に係る控除限度額の計算))」と読み替える。

(高率負担部分の判定をする場合の総収入金額の計算における投資簿価修正が行われた通算子法人株式の帳簿価額の取扱い)

2−65 令第142条の2第2項第1号((外国税額控除の対象とならない外国法人税の額))及び規則第29条第1項第1号((外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等))に規定する当該資産の譲渡の直前の帳簿価額は、当該資産の譲渡が令第119条の3第5項 ((移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例))の他の通算法人の株式の通算終了事由が生ずる基因となった譲渡に該当するときには、同項又は令第119条の4第1項((評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例))の規定により算出される金額にその譲渡をした株式の数を乗じた金額となることに留意する。

(欠損金額を有する通算法人等の調整前控除限度額)

2−66 令第148条第2項((通算法人に係る控除限度額の計算))に規定する「調整前控除限度額」とは、同項第1号の通算法人及び他の通算法人の法人税額の合計額に、同項第2号の当該通算法人及び他の通算法人の損益通算前所得金額(同条第3項の規定により計算した所得の金額をいう。)の合計額のうちに当該通算法人の調整国外所得金額(同条第2項第3号に規定する調整国外所得金額をいう。以下2−66において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額をいうのであるから、例えば、欠損金額を有する通算法人であっても、調整国外所得金額がある場合には、調整前控除限度額の計算を行うことに留意する。

(注) マイナスの調整国外所得金額を有する通算法人であっても、本文の調整前控除限度額の計算を行う必要があり、この場合に算出される調整前控除限度額は、マイナスの金額となるのであるから留意する。

(進行年度調整規定の適用に係る対象事業年度の意義等)

2−67 法第69条第17項又は第18項((外国税額の控除))の規定(以下2−67において「進行年度調整規定」という。)は、同条第17項に規定する通算法人(以下2−68までにおいて「通算法人」という。)の同項に規定する過去適用事業年度(以下2−68までにおいて「過去適用事業年度」という。)に係る期限内申告書に記載された同項に規定する税額控除額が誤っていたことが当該期限内申告書の法定申告期限後に判明した場合に適用があるのであるが、当該進行年度調整規定の適用に当たっては、それぞれ次のとおりとする。

(1) 当該判明した日(過去適用事業年度に係る修正申告書の提出又は更正が必要となる場合には、当該過去適用事業年度に係る修正申告書の提出又は更正が行われた日。(2)において同じ。)の属する当該通算法人の事業年度を同項に規定する対象事業年度(以下2−67において「対象事業年度」という。)として、当該進行年度調整規定を適用する。

(2) 当該判明した日が過去適用事業年度に係る期限内申告書の法定申告期限から5年(当該期限内申告書に係る修正申告書の提出又は更正が次に掲げる規定に基づき行われる場合には、それぞれ次に掲げる期間)を経過した日以後である場合には、当該進行年度調整規定の適用はない。

イ 通則法第70条第3項((国税の更正、決定等の期間制限))の規定 同項の更正の請求書の提出があった日から6月

ロ 同条第5項(第1号に係る部分に限る。)又は措置法第66条の4第27項((国外関連者との取引に係る課税の特例))(措置法第67条の18第13項((国外所得金額の計算の特例))において準用する場合を含む。)の規定 当該過去適用事業年度に係る期限内申告書の法定申告期限から7年

(注) (2)の取扱いは、法第69条第21項又は第22項の規定により同条第17項又は第18項の規定を準用する場合においても、同様とする。

(通算法人の過去適用事業年度に係る外国法人税額に増額等があった場合又は所得率等が異動した場合の取扱い)

2−68 通算法人に係る法第69条第17項(同条第22項において準用する場合を含む。) ((外国税額の控除))の規定の適用に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(令3年課法2−21により改正)

(1) 基本通達16−3−26 ((外国法人税額に増額等があった場合))の取扱いの適用に当たっては、同通達中「及び第10項」とあるのは「、第10項及び第17項(同条第22項において準用する場合を含む。)」と読み替える。

(2) 基本通達16−3−30((所得率等が変動した場合の取扱い))の取扱いの適用に当たっては、同通達の本文中「第3項まで」とあるのは「第3項まで及び第17項(同条第22項において準用する場合を含む。)」と、「事業年度(」とあるのは「事業年度(同条第17項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、同条第17項に規定する過去適用事業年度。」と、それぞれ読み替える。

(注) (2)の取扱いは、通算法人が過去適用事業年度につき法第69条第18項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合についても、同様とする。