第5章 雑則

(通算離脱法人の連帯納付責任)

2−75 通算法人が、法第64条の10第1項 ((通算制度の取りやめ等))の規定による承認を受け、又は同条第5項若しくは第6項の規定の適用を受けたことにより通算承認の効力を失った場合であっても、当該通算承認の効力を失う日前に終了した他の通算法人の各事業年度の所得に対する法人税(当該通算法人が当該他の通算法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)については、法第152条第1項((連帯納付の責任))の規定の適用があることに留意する。

(連帯納付責任を有する通算法人が清算結了の登記をした場合の納税義務等)

2−76 通算法人は、法第152条第1項((連帯納付の責任))の規定により他の通算法人の同項に規定する法人税について連帯納付の責任を有するのであるから、当該通算法人が清算結了の登記をした場合においても、当該通算法人は、当該通算法人及び他の通算法人が当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。