(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用)

2−22 法第64条の6((損益通算の対象となる欠損金額の特例))の規定の適用に当たっては、基本通達12の2−2−3((圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額))、12の2−2−4((資産の評価損の損金算入の規定の適用がある場合の帳簿価額))及び12の2−2−6((新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額))の取扱いを準用する。

(共同事業に係る要件の判定)

2−23 法第64条の6第1項((損益通算の対象となる欠損金額の特例))に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定に当たっては、基本通達1−4−4((従業者の範囲))から1−4−7((特定役員の範囲))までの取扱いを準用する。

(最後に支配関係を有することとなった日の意義等に係る欠損金の繰越しの取扱いの準用)

2−24 次に掲げる用語の意義については、それぞれ次に掲げる通達の取扱いを準用する。

(1) 法第64条の6第1項((損益通算の対象となる欠損金額の特例))並びに令第131条の8第1項第2号イ及びロ((損益通算の対象となる欠損金額の特例))に規定する「最後に支配関係を有することとなつた日」 2−13((最後に支配関係を有することとなった日の意義))

(2) 同条第2項において準用する令第112条の2第4項第1号((通算完全支配関係に準ずる関係等))に規定する「いずれかの主要な事業」 2−14((完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義))

(償却費として損金経理をした金額の意義)

2−25 令第131条の8第6項第2号((損益通算の対象となる欠損金額の特例))に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、基本通達7−5−1((償却費として損金経理をした金額の意義))又は7−5−2((申告調整による償却費の損金算入))の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。