第3節 利益の額又は損失の額の計算

(通算子法人の通算離脱の時価評価と通算子法人株式の投資簿価修正の順序)

2−17 令第119条の3第5項((移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例))の規定の適用に当たっては、同項の規定の適用の対象となる株式を発行した他の通算法人が法第64条の13第1項((通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益))の規定の適用を受ける場合には、同項の規定が適用されたことに基因して令第131条の18第2項((時価評価資産に関する他の規定の不適用等))の規定等により増額又は減額がされた後の当該他の通算法人の資産及び負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を基礎として当該株式の一単位当たりの帳簿価額の計算を行うのであるから留意する。(令3年課法2−21により改正)

(2以上の通算法人が通算子法人株式を有する場合の投資簿価修正の順序)

2−18 通算終了事由が生じたことに伴い2以上の通算法人がその有する令第119条の3第5項((移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例))に規定する他の通算法人の株式につき同項の規定により一単位当たりの帳簿価額の計算を行うこととなる場合には、これらの通算法人のうち、通算親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、順次、その上位のものについてこれを行うことに留意する。