(通算法人に係る中小企業者であるかどうか等の判定の時期)

3−4 通算法人に係る措置法第42条の6第1項又は第2項((中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))の規定の適用上、当該通算法人が措置法第42条の4第19項第7号((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下3−4において「中小判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(次の(1)又は(2)の日及び次の(3)の日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該(1)及び(2)の日の現況によるものとする。(令3年課法2−21により追加)

(1) 当該通算法人が措置法第42条の6第1項に規定する特定機械装置等の取得又は製作をした日

(2) 当該通算法人が当該特定機械装置等を事業の用に供した日

(3) 当該通算法人の同項又は同条第2項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日
 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(注) 本文の取扱いは、当該通算法人が同項に規定する「中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人」に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)について準用する。