第2節 事業年度等

(通算子法人に更生手続開始決定があった場合の事業年度)

2−3 更生手続開始の決定を受けた更生会社の事業年度は、会社更生法第232条第2項((法人税法等の特例))の規定により、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するのであるが、通算子法人が更生手続開始の決定を受けた場合であっても、当該通算子法人が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度を通じて当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるときは、当該通算子法人の事業年度は、法第14条第3項((事業年度の特例))の規定により当該通算親法人の事業年度と同じ期間となることに留意する。
  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第148条の2第2項((法人税法等の特例))又は第321条の2第2項((法人税法等の特例))の更生協同組織金融機関又は更生会社の事業年度についても、同様とする。

(完全支配関係法人がある場合の加入時期の特例の適用)

2−4 内国法人と他の内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(法第64条の9第1項((通算承認))に規定する政令で定める関係に限る。以下2−11を除き同じ。)がある場合において、当該内国法人が法第14条第8項第1号((事業年度の特例))の規定の適用を受けるときは、当該他の内国法人も同号の規定の適用を受けるのであるから留意する。

(通算法人が他の通算グループに加入する場合の加入時期の特例の適用)

2−5 通算親法人の発行済株式又は出資の全部が他の通算グループ(他の通算親法人及び当該他の通算親法人との間に当該他の通算親法人による通算完全支配関係を有する法人によって構成されたグループをいう。以下2−53までにおいて同じ。)に属する通算法人に保有されることとなったことにより、当該通算親法人及びその通算子法人が当該他の通算グループに属する通算法人との間に当該他の通算グループに属する通算法人による完全支配関係を有することとなった場合における当該通算親法人及び当該通算子法人は、法第14条第8項((事業年度の特例))の規定の適用を受けることができることに留意する。

(注) 当該通算親法人及び当該通算子法人が同項第1号の規定の適用を受ける場合における当該通算親法人及び当該通算子法人の事業年度は、当該通算親法人にあっては同条第2項の規定により、当該通算子法人にあっては同条第4項第2号の規定により、それぞれ当該完全支配関係を有することとなった日の前日に終了するのであるから留意する。