(単体法人にも共通して適用される取扱い)

5−1 2−9((優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金の額及び資本準備金の額))、2−11((売掛金、貸付金に準ずる債権))及び3−13((損金算入限度額の意義))の取扱いは、通算制度を適用しない法人についても適用される。(令3年課法2−21、令3年課法2−31により改正)