(用語の意義)

1−1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 2年改正法 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)をいう。

(2) 2年改正令 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)をいう。

(3) 2年改正省令 法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)をいう。

(4) 法 2年改正法第3条((法人税法の一部改正))の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)をいう。

(5) 令 2年改正令第1条((法人税法施行令の一部改正))の規定による改正後の法人税法施行令(昭和40年政令第97号)をいう。

(6) 規則 2年改正省令第1条((法人税法施行規則の一部改正))の規定による改正後の法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)をいう。

(7) 基本通達 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」をいう。

(8) 措置法 2年改正法第16条((租税特別措置法の一部改正))の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)をいう。

(9) 措置法令 2年改正令第3条((租税特別措置法施行令の一部改正))の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)をいう。

(10) 措置法規則 2年改正省令第3条((租税特別措置法施行規則の一部改正))の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)をいう。

(11) 措置法通達 昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」をいう。

(12) 震災特例法 2年改正法第23条((東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正))の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)をいう。

(13) 震災特例法令 2年改正令第4条((東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正))の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)をいう。

(14) 震災特例法規則 2年改正省令第4条((東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正))の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)をいう。

(15) 震災特例法通達 平成23年4月27日付課法2−5ほか2課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)をいう。

(16) 通則法 2年改正法第13条((国税通則法の一部改正))の規定による改正後の国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。

(17) 通則法令 2年改正令第9条((国税通則法施行令の一部改正))の規定による改正後の国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)をいう。

(18) 通算税効果額 法第26条第4項((還付金等の益金不算入))に規定する通算税効果額をいう。

(19) 通算承認 法第64条の9第1項((通算承認))の規定による承認をいう。

(20) 申請特例年度 法第64条の9第9項に規定する申請特例年度をいう。

(21) 通算開始直前事業年度 法第64条の11第1項((通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益))に規定する通算開始直前事業年度をいう。

(22) 通算終了事由 令第119条の3第5項((移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例))に規定する通算終了事由をいう。

(23) 通算グループ 通算親法人及び当該通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有する法人によって構成されたグループをいう。