(特定欠損金額の損金算入の順序及び損金算入額の上限)

2−26 一の事業年度において生じた法第64条の7第1項第2号イ((欠損金の通算))に規定する欠損金額(以下2−26において「欠損金額」という。)のうちに特定欠損金額(同条第2項に規定する特定欠損金額をいい、同条第3項の規定により当該特定欠損金額とみなされた金額を含む。以下2−26において同じ。)が含まれる場合における同条第1項の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(令3年課法2−21により改正)

(1) 欠損金額の一部のみが特定欠損金額である場合には、当該特定欠損金額に相当する金額から損金算入を行う。

(2) 同項第1号に規定する適用事業年度において損金算入できる特定欠損金額の上限は、たとえ当該通算法人が法第57条第11項第1号((欠損金の繰越し))に規定する中小法人等以外の法人に該当する場合であっても、同条第1項ただし書に規定する損金算入限度額に達するまでの金額ではなく、法第64条の7第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額に達するまでの金額を基礎として計算した金額となる。