(通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定の時期)

3−7 通算法人に係る措置法第42条の12の5第2項((給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除))の規定の適用上、当該通算法人が措置法第42条の4第19項第7号((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下3−7において「中小判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の措置法第42条の12の5第2項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下3−7において「適用事業年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の適用事業年度終了の時の現況によるものとする。
 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。(令3年課法2−21により追加)