資産課税課情報 第17号 平成21年11月16日 国税庁
資産課税課

 平成21年6月17日付課資3−5ほか2課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」により、譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

<省略用語例>

 本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

  • 国税通則法・・・国税通則法(昭和37年法律第66号)
  • 所得税法、(所法)・・・所得税法(昭和40年法律第33号)
  • 所得税法令、(所令)・・・所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
  • 所得税基本通達、(所基通)・・・所得税基本通達の制定について(昭和45年直審(所)30)
  • 相続税法・・・相続税法(昭和25年法律第73号)
  • 措置法、(措法)・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
  • 措置法令、(措令)・・・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
  • 措置法通達、(措通)・・・租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて(昭和46年直資4−5)又は租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて(平成14年課資3-1)
  • 平成20年改正法・・・所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)
  • 旧措置法、(旧措法)・・・所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法
  • 農地法・・・農地法(昭和27年法律第229号)
  • 土地区画整理法・・・土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
  • 新都市基盤整備法・・・新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)
  • 大都市地域住宅等供給促進法・・・大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
  • 土地改良法・・・土地改良法(昭和24年法律第195号)
  • 独立行政法人森林総合研究所法・・・独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)
  • 独立行政法人緑資源機構法・・・独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)
  • 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律・・・独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)
  • 都市再開発法・・・都市再開発法(昭和44年法律第38号)
  • 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律・・・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
  • マンションの建替えの円滑化等に関する法律・・・マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)
  • 土地収用法・・・土地収用法(昭和26年法律第219号)

※ 各法令等は、平成21年6月17日現在による。

目次

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》関係
35の2−1 (「取得」の範囲)
35の2−2 (取得をした日の判定)
35の2−3 (特殊関係者からの取得の判定時期)
35の2−4 (「生計を一にしているもの」の意義)
35の2−5 (「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義)
35の2−6 (名義株についての株主等の判定)
35の2−7 (会社その他の法人)
35の2−8 (立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合)
35の2−9 (土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分)
35の2−10 (換地処分等により取得した土地等)
35の2−11 (所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用)
措置法第37条の9の5《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》関係
37の9の5−1 (「取得」の範囲)
37の9の5−2 (取得をした日の判定)
37の9の5−3 (不動産売買業者の有する土地等)
37の9の5−4 (特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除に関する取扱いの準用)
37の9の5−5 (特例の対象となる先行取得土地等)
37の9の5−6 (著しく低い価額の対価による取得)
37の9の5−7 (立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合)
37の9の5−8 (事業の範囲)
37の9の5−9 (事業用土地等の「譲渡」の意義)
37の9の5−10 (事業の用に供しているものの判定時期等)
37の9の5−11 (事業の用に供しているものの意義)
37の9の5−12 (個人事業者の所有する他の土地等が事業の用と事業以外の用とに併用されている場合の取扱い)
37の9の5−13 (土地区画整理事業等の施行地区内の他の土地等の事業用の判定)
37の9の5−14 (事業用土地等についての適用除外)
37の9の5−15 (事業の用に供している先行取得土地等を譲渡した場合)
37の9の5−16 (固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の事業用の判定)
37の9の5−17 (生計を一にする親族の事業の用に供している他の土地等)
37の9の5−18 (借地権等の返還により支払を受けた借地権等の対価に対する特例の適用)
37の9の5−19 (換地処分等により取得した土地等)
37の9の5−20 (対象先行取得土地等)
37の9の5−21 (繰延利益金額から控除する譲渡損失の金額)
37の9の5−22 (短期保有の事業用土地等と長期保有の事業用土地等とがある場合の事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額の区分)
37の9の5−23 (適用年において対象先行取得土地等が2以上ある場合の事業用土地等の繰延利益金額相当額の控除の順序)
37の9の5−24 (2,000万円控除等の特例と平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例との適用関係)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について