○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
35の2−7 措置法令第23条の2第1項第5号に規定する「会社その他の法人」には、例えば、出資持分の定めのある医療法人のようなものがある。
措置法令23条の2第1項第5号の規定により「特殊関係者」とされる法人には、会社に限らず、会社以外の法人も含まれるが、本通達は、「会社その他の法人」の例示として、出資持分の定めのある医療法人などがこれに該当することを留意的に明らかにしている。
したがって、例えば、出資持分の定めのある医療法人の50%以上の出資の金額を有する個人が、その医療法人から土地等を取得した場合には、その取得は「特殊関係者」からの取得となり、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は適用されないことになる。
(注) 本通達は、措置法通達31の3−25と同趣旨である。