○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義)

35の2−5 措置法令第23条の2第1項第4号に規定する「当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」とは、当該個人から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいうのであるが、当該個人から離婚に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は含まれないものとして取り扱う。

≪説明≫

 土地等の取得をした者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は、土地等の取得をした者の「特殊関係者」に該当し、これに該当する者から土地等を取得した場合には、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は適用されないこととされている(措令23の21四)ことから、本通達は、この「特殊関係者」の範囲について、次の諸点を明らかにしている。

(1) 土地等の取得をした者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者には、その取得をした者から給付を受ける金銭その他の財産そのものによって日常生活の資の主要部分を賄っている者のほか、その取得をした者から給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入(例えば、預金利子、家賃収入など)によって日常生活の資の主要部分を賄っている者も含まれること。

(2) 上記(1)に該当する者であっても、土地等の取得をした者から離婚に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は、上記(1)の「特殊関係者」に該当しないものとして取り扱うこと。

 上記のうち(2)は、文理からすれば、土地等の取得をした者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者に該当するとの考えもあろうが、離婚に伴う財産分与や損害賠償その他これに類するものとして支払われるものは、相手方から一種の債務(財産分与義務等)の履行として取得するものであり、これによって生計を維持している者を「特殊関係者」に含めることは実情に即さないと考えられることから、このような者を「特殊関係者」から除外したものである。

(注) 本通達は、措置法通達31の3−23と同趣旨である。