○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
37の9の5−7 土地を他人に使用させていた個人事業者が、立退料等を支払ってその借地人から貸地の返還を受けた場合には、当該土地の借地権等に相当する部分の取得があったものとし、当該支払った金額(その金額のうちにその借地人から取得した建物、構築物等で当該土地の上にあるものの対価に相当する金額があるときは、当該金額を除く。)を当該土地の借地権等に相当する部分の取得価額として措置法第37条の9の5第1項の規定を適用することができるものとする。
地主が、立退料等の名目で多額の金銭を支払い借地人から土地の返還を受ける例がある。
この場合、借地人に支払った立退料等の名目の金銭が、その者の土地等の取得に当たるかどうかについては疑問がないわけではない。すなわち、地主が借地権者に支払った立退料等の名目の金銭は、借地権の譲受けの対価なのか又は借地権という権利の消滅の対価なのか意見の分かれるところであるが、地主、借地人の当事者にとっては、その土地の借地権に相当する部分(底地以外の部分)を取得又は譲渡したと認識しているのが通常である。
そこで、本通達では、地主が、立退料等の名目で金銭を支払い借地人から貸地の返還を受けた場合には、その土地の借地権等に相当する部分の取得があったものとして取り扱うこととし、その支払った金額のうちに借地人から取得した建物、構築物でその土地の上に存するものの対価に相当する金額があるときは、その金額はその建物、構築物の取得価額とし、その他の金額をその土地の借地権等に相当する部分の取得価額として「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」が適用できることを明らかにしている。
(注) 本通達は、措置法通達36の2−10と同趣旨である。