○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用)

35の2−11 措置法第35条の2第1項に規定する譲渡(以下この項において「譲渡」という。)には、同条第2項の規定により、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定の適用を受ける譲渡は含まれないのであるから、土地等の譲渡について所得税法第58条の規定の適用を受ける場合には、当該譲渡に伴って取得した交換差金について、措置法第35条の2第1項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。

≪説明≫

 「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は、所得税法第58条の適用を受ける交換については適用がないものとされている(措法35の22)。
 ところで、所得税法第58条の適用を受ける交換には、一定額以下の交換差金を受け取る場合の交換も含まれ、受け取った交換差金には通常の譲渡所得課税が行われることとなるため、当該交換差金に本特別控除が適用できるかどうかの疑義が生じ得る。
 このため、本通達では、所得税法第58条の規定の適用時に受け取る交換差金は交換という譲渡行為を原因として受け取るものであり、条文上、「譲渡」から「所得税第58条の規定の適用を受ける譲渡」を除外していることからすれば、当該交換差金については、措置法第35条の2第1項の規定の適用を受けることはできないことを留意的に明らかにしている。