○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(事業用土地等についての適用除外)

37の9の5−14 事業用土地等の譲渡について措置法第33条から第33条の4《収用等の場合の課税の特例》までの規定の適用を受けることができる場合には、これらの規定の適用を受けないときにおいても、措置法第37条の9の5の適用はないことに留意する。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、措置法第33条から第33条の3までの規定による「課税繰延べの特例」の適用を受けることができる収用等、交換処分等による譲渡には適用されないこととされている(措法37の9の51)。
 これは、1「収用等、交換処分等又は換地処分等に係る課税繰延べの特例」の方が、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」よりも、その適用要件が緩やかに定められているので、収用等、交換処分等又は換地処分等による譲渡については、これらの譲渡について定められている措置法第33条から第33条の3までの「課税繰延べの特例」を適用すれば十分であり、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」との選択適用を認める必要がないと考えられること、2課税の繰延割合の観点からも措置法第33条から第33条の3までの「課税繰延べの特例」の適用を受ける方が有利であること、3その年中における収用交換等による譲渡については、収用交換等に係る「課税繰延べの特例」と「収用交換等の場合の5,000万円控除の特例」のいずれか一方のみを選択すべきものとされていることによる。
 本通達は、このことを留意的に明らかにしている。

(注) 本通達は、措置法通達37−1と同趣旨である。