○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(事業の用に供している先行取得土地等を譲渡した場合)

37の9の5−15 個人事業者が措置法第37条の9の5第1項に規定する届出書(以下この項において「届出書」という。)が提出された一の先行取得土地等を事業の用に供している場合(当該個人事業者が届出書が提出された他の先行取得土地等を所有している場合に限る。)において、当該一の先行取得土地等を譲渡したときは、当該一の先行取得土地等を事業用土地等として、同項の規定を適用することができることに留意する。
 なお、当該譲渡をした日の属する年の前年以前において同条第5項の規定の適用を受け取得価額が減額された一の先行取得土地等についても同様である。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けようとする場合には、先行取得土地等を取得した個人事業者は、その取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該先行取得土地等につきこの特例の適用に係るものである旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した上で、当該先行取得土地等の取得をした日の属する年の12月31日後10年以内に、その個人事業者の所有する事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものを含む。)の用に供されている他の土地等(以下「事業用土地等」という。)を譲渡する必要がある。
 ここで、当該個人事業者が、届出書が提出された一の先行取得土地等を、その取得後、事業の用に供している場合において、当該個人事業者が、これ以外に届出書が提出された他の先行取得土地等を所有している場合が考えられる。
 本通達は、このように2以上の先行取得土地等がある場合には、そのうち当該一の先行取得土地等を事業用土地等としてこの特例の適用を受けられることを留意的に明らかにするとともに、あわせて、過去にこの特例の適用を受け取得価額が減額された一の先行取得土地等についてもこれと同様に取り扱われることを明らかにしている。