○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
37の9の5−3 措置法第37条の9の5の規定は、所得税法第2条第1項第16号《定義》に規定する棚卸資産及び雑所得の基因となる土地等については適用がないのであるが、不動産売買業を営む者の有する土地等で、その者が使用し若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又はその者が具体的な使用計画に基づいて使用することを予定して相当の期間所有していることが明らかであるものは、棚卸資産に該当しない。
「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、所得税法第2条第1項第16号《定義》に規定する棚卸資産並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利については適用がないこととされている(措法37の9の5、措令25の7の5
)。したがって、この特例の対象となる土地等であっても、不動産業者が販売の目的で所有する土地等については、この特例の適用がないこととなる。
しかしながら、不動産業者が所有する土地等はすべて棚卸資産に該当するというものではなく、その者が所有する土地等で次に掲げるものは、もとより棚卸資産には該当しない。
イ その者が使用し若しくは他に貸し付けているもの
ロ その者が具体的な使用計画に基づいて使用することを予定して相当の期間所有していることが明らかであるもの
本通達は、これらのことを留意的に明らかにするとともに、上記イについては、販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものはこれに含まれないことを明らかにしている。
(注) 本通達は、措置法通達37−2と同趣旨である。