○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(「生計を一にしているもの」の意義)

35の2−4 措置法令第23条の2第1項に規定する「生計を一にしているもの」とは、所得税基本通達2−47《生計を一にするの意義》に定めるところによる。

≪説明≫

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得した場合であっても、その土地等の取得をした者と取得先との間に一定の特殊関係があるときは、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は適用されないこととされている(措法35の21)が、この「特殊関係者」には、1取得をした者と生計を一にする親族、2取得をした者の内縁の配偶者及びその者と生計を一にしている親族及び3取得をした者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者と生計を一にしている親族などが含まれている(措令23の21)。
 本通達は、これらの特殊関係者のうち「生計を一にしている」という要件が付されている者の意義を明らかにしたものであり、具体的には、所得税基本通達2−47《生計を一にするの意義》と同様に取り扱うこととしている。
 なお、「生計を一にしている」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをその要件とするものではなく、次のような場合には、それぞれ次によることとなる。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとされる。

  • イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
  • ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされる。

(注) 本通達は、措置法通達31の3−21と同趣旨である。