○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(個人事業者の所有する他の土地等が事業の用と事業以外の用とに併用されている場合の取扱い)

37の9の5−12 個人事業者の所有する他の土地等が事業の用と事業以外の用とに併せて供されている場合の措置法第37条の9の5第1項の規定の適用については、その事業の用に供されている部分を「事業の用に供しているもの」とする。ただし、その事業の用に供されている部分がおおむね90%以上である場合には、当該他の土地等の全部を「事業の用に供しているもの」として差し支えない。

(注) 事業用部分と非事業用部分は、原則として、面積の比により判定するものとする。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」の適用対象となる「他の土地等」は、事業の用に供されているものに限られるから、当該他の土地等が、例えば、店舗併用住宅の敷地のように事業の用と事業以外の用とに併せて供されている場合には、その事業の用に供されている部分のみがこの特例の適用対象となる他の土地等に該当し、事業以外の用に供されている部分は、この特例の適用対象となる他の土地等には該当しないこととなる。
 本通達は、このことを明らかにするとともに、上記の場合において、その事業の用に供されていない部分がおおむね10%未満に過ぎないようなときは、強いて事業の用に供されている部分とそれ以外の部分とに区分することなく、その他の土地等全体が事業の用に供されているものとして差し支えないこととしている。
 なお、本通達は、事業用部分と非事業用部分の区分につき、原則として、面積の比によることを定めるにとどまり、その具体的な方法を明らかにしていないが、事業用部分と非事業用部分の具体的な区分は、「31の3−7《店舗兼住宅等の居住部分の判定》」の取扱いに準じて行うこととなる。

(注) 本通達は、措置法通達31の3−7、31の3−8、37−4及び36の2−7と同趣旨である。