○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(換地処分等により取得した土地等)

37の9の5−19 先行取得土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、土地改良法による土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イ《業務の範囲》の事業、独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イ《業務の範囲》の事業、都市再開発法による市街地再開発事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律によるマンション建替事業が施行された場合において、当該事業の施行により換地取得資産、変換取得資産、対償取得資産、防災変換取得資産、施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(以下この項において「換地取得資産等」という。)を取得した場合には、当該換地取得資産等のうち土地等に係る部分については、先行取得土地等に該当するものとして措置法第37条の9の5第1項の規定を適用する。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下、この項において「取得期間」という。)に国内にある土地等を取得した場合にのみ適用があるものとされている(措法37の9の51)。
 ところで、個人事業者が取得期間内に取得した先行取得土地等について、次に掲げる換地処分、権利変換又は買取り若しくは収用(以下、この項において「換地処分等」という。)があり、これらに伴い個人事業者が取得した換地取得資産、変換取得資産、対償取得資産、防災変換取得資産、施行再建マンションに関する権利を取得する権利又はその施行再建マンションに係る敷地利用権(以下、この項において「換地取得資産等」という。)については、たとえ土地等に係る部分であっても、先行取得土地等そのものではないことから、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」の適用対象とはならないのではないかとの疑問が生じるところである。

イ 土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、土地改良法による土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業に係る換地処分

ロ 都市再開発法による第1種市街地再開発事業に係る権利変換

ハ 都市再開発法による第2種市街地再開発事業に係る買取り又は収用

ニ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に係る権利変換

ホ マンションの建替えの円滑化等に関する法律によるマンション建替事業に係る権利変換

 しかしながら、換地処分等は、任意の交換や買換えに伴う譲渡とは異なり、その者の意思とは関係なく行われるものであり、また、換地処分等による土地等の譲渡については、納税者の選択の有無にかかわらず強制的に課税繰延べの特例が適用される(措法33の3)ことから、換地処分等によって取得した換地取得資産等は取得期間内に取得した従前の土地等と同一性を保持していると考えて取得期間内に取得した土地等を引き続き所有していたものと取り扱うのが妥当である。
 このことから、本通達では、先行取得土地等に係る換地処分等によって取得した換地取得資産等のうち土地区画整理法等の規定による清算金の徴収等(土地区画整理法110等)があった場合など明らかな追加取得分を除き、取得期間内に取得した土地等に相当する部分は、先行取得土地等に該当するものとして、措置法第37条の9の5第1項の規定を適用できることを明らかにしている。

(注) 本通達は、措置法通達39−3と同趣旨である。