○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(「取得」の範囲)

37の9の5−1 措置法第37条の9の5第1項の規定は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下37の9の5−5までにおいて「取得期間」という。)に土地(同項に規定する土地等をいう。以下37の9の5−24までにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいう。以下37の9の5−23までにおいて同じ。)をした者に限り適用があるのであるが、同項及び措置法令第25条の7の5第3項の規定により、当該取得には、相続、遺贈、贈与、交換、所有権移転外リース取引及び代物弁済による取得(以下この項において「相続等による取得」という。)並びに当該取得をした者からの相続等による取得は含まれないことに留意する。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得したことが適用要件のひとつとされている(措法37の9の51)ことから、当該土地等の「取得」の範囲が問題となる。
 ところで、この特例は、低迷する土地市場の状況を踏まえ、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を推進する観点から土地取得の促進を図るために創設されたものであることから、いわゆる金銭による対価の支払を要しない次に掲げる取得(以下「相続等による取得」という。)については、この特例における「取得」の範囲から除くこととされている(措法37の9の51、措令25の7の53)。

イ 相続、遺贈、贈与及び交換による取得

ロ 代物弁済としての取得及び所有権移転外リース取引による取得

 また、この特例は、金銭による対価の支払をして実際に土地等を取得した者に限り適用を認めるものであることから、当該取得をした者からの相続等による取得(例えば、父が取得期限内に土地等の取得をし、その後に子が相続した場合)についても、この特例における「取得」の範囲から除かれることとなる(措法37の9の51、措令25の7の53)。
 本通達は、以上のことを留意的に明らかにしたものである。