○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(事業の用に供しているものの判定時期等)

37の9の5−10 個人事業者の所有する他の土地等(措置法第37条の9の5第1項に規定する他の土地等をいう。以下37の9の5−17までにおいて同じ。)が措置法第37条の9の5第1項に規定する「事業の用に供しているもの」であるかどうかの判定は、原則として、当該他の土地等の譲渡契約締結時の現況により行うのであるが、事業の用に供されていた他の土地等が土地収用法に規定する事業の認定があったこと、収用等に該当する買取り等の申出があったことなどにより譲渡を余儀なくされることが明らかになったため、譲渡契約締結時には事業の用に供されていない場合であっても、当該他の土地等は同項に規定する「事業の用に供しているもの」に該当するものとして取り扱う

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内にある土地等(棚卸資産等を除く。)の取得をし、かつ、その取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその取得をした土地等につきこの特例の適用に係るものである旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、その取得をした日の属する年の12月31日後10年以内に、その個人の所有する他の事業用の土地等(以下、この項において「事業用土地等」という。)の譲渡をしたときは、その事業用土地等に係る利益金額から繰延利益金額を控除した金額に相当する金額をその事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額とするという、いわゆる「課税の繰延べ」を認める制度である。
 したがって、この特例の適用を受けるためには、当該個人が、その所有する事業の用に供している他の土地等を譲渡する必要があるところ、当該他の土地等が「事業の用に供しているもの」であるかどうかをいつの時点の状況により判定するかという問題が生じる。
 本通達は、当該個人の所有する他の土地等が「事業の用に供しているもの」であるかどうかの判定は、当該土地等の譲渡契約締結時の現況により行うことを原則としながら、例外的な取扱いについても定めたものである。
 すなわち、従来から事業の用に供されていた土地等が、土地収用法の規定による事業の認定があったこと、収用等に該当する買取り等の申出があったことなどにより譲渡を余儀なくされることが明らかになったため、譲渡契約締結時には事業の用に供されていない場合であっても、画一的に、譲渡契約締結時の現況により、事業の用に供しているかどうかを判定することは実情に即さないこととなる。
 このため、上記のような事情により、譲渡契約の締結時には事業の用に供されていない場合であっても、当該土地等は事業の用に供しているものとして取り扱うこととしている。