○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(事業の範囲)

37の9の5−8 措置法第37条の9の5第1項に規定する「事業」には、措置法第37条第1項の規定により、「事業に準ずるもの」が含まれることに留意する(以下37の9の5−18までにおいて同じ。)。
 なお、当該「事業に準ずるもの」の範囲の判定は、37−3の取扱いに準ずる。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、事業の用に供している他の土地等を譲渡した場合に適用があるのであるが、この場合における「事業」には、「事業に準ずるもの」、すなわち、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものが含まれる(措法371、措令252)。
 本通達は、措置法第37条の9の5第1項に規定する「事業」には、「事業に準ずるもの」が含まれることを留意的に明らかにするとともに、「事業に準ずるもの」の範囲の判定は、37−3《事業に準ずるものの範囲》の取扱いに準じて行うことを明らかにしている。

<参考>租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて(抜粋)

(事業に準ずるものの範囲)

37−3 措置法第37条第1項に規定する「事業に準ずるもの」とは、措置法令第25条第2項の規定により事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいうのであるが、その判定については、次の点に留意する。

(1) 「不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為」とは、措置法第37条第1項の表の各号に掲げる資産の賃貸その他その使用に関する権利の設定(以下この項において「貸付け等」という。)の行為をいう。

(2) 「相当の対価を得て継続的に行う」とは、相当の所得を得る目的で継続的に対価を得て貸付け等の行為を行うことをいう。この場合には、次のことに留意する。

イ 相当の所得を得る目的で継続的に対価を得ているかどうかについては、次による。

(イ) 相当の対価については、その貸付け等の用に供している資産の減価償却費の額(当該資産の取得につき措置法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているときは、措置法第37条の3第1項の規定により計算した取得価額を基として計算した減価償却費の額)、固定資産税その他の必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生ずるような対価を得ているかどうかにより判定する。

(ロ) その貸付け等をした際にその対価を一時に受け、その後一切対価を受けない場合には、継続的に対価を得ていることに該当しない。

(ハ) その貸付け等をした際に一時金を受け、かつ、継続的に対価を得ている場合には、一時金の額と継続的に受けるべき対価の額とを総合して(イ)の相当の対価であるかどうかを判定する。

ロ 継続的に貸付け等の行為を行っているかどうかについては、原則として、その貸付け等に係る契約の効力の発生した時の現況においてその貸付け等が相当期間継続して行われることが予定されているかどうかによる。