○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(取得をした日の判定)

35の2−2 土地等の「取得をした日」の判定は、所得税基本通達33−9《資産の取得の日》の取扱いに準ずる。

≪説明≫

 「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得したことが適用要件のひとつとされている(措法35の21)ことから、当該土地等の取得した日をどのように判定するのかが問題となる。
 本通達は、土地等の「取得をした日」の判定については、所得税基本通達33−9《資産の取得の日》の取扱いを準用することを明らかにしている。
 したがって、土地等の引渡しを受けた日又は取得に関する契約の効力発生日(農地等にあっては契約締結日)が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間であれば、この特例の適用要件を満たすこととなる。

<参考>所得税基本通達(抜粋)

(資産の取得の日)

33−9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。

  • (1) 他から取得した資産については、36−12に準じて判定した日とする。
  • (2) 自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした資産については、当該建設等が完了した日とする。
  • (3) 他に請け負わせて建設等をした資産については、当該資産の引渡しを受けた日とする。

(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)

36−12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同項第3号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

(注)
1 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。
2 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、国税通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。