○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
35の2−2 土地等の「取得をした日」の判定は、所得税基本通達33−9《資産の取得の日》の取扱いに準ずる。
「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得したことが適用要件のひとつとされている(措法35の2)ことから、当該土地等の取得した日をどのように判定するのかが問題となる。
本通達は、土地等の「取得をした日」の判定については、所得税基本通達33−9《資産の取得の日》の取扱いを準用することを明らかにしている。
したがって、土地等の引渡しを受けた日又は取得に関する契約の効力発生日(農地等にあっては契約締結日)が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間であれば、この特例の適用要件を満たすこととなる。
<参考>所得税基本通達(抜粋)
(資産の取得の日)
33−9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。
(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36−12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同項第3号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。