○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(2,000万円控除等の特例と平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例との適用関係)

37の9の5−24 その年中に事業用土地等を2以上譲渡した場合において、当該事業用土地等のうちに措置法第34条《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》の規定の適用を受けることができる土地等(以下この項において「特別控除対象土地等」という。)があり、特別控除対象土地等の全部又は一部について同条の規定の適用を受けるときは、特別控除対象土地等以外の土地等についてのみ措置法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けることができることに留意する。
 当該譲渡した事業用土地等のうちに措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》又は第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》の規定の適用を受けることができる土地等があり、当該土地等の全部又は一部についてこれらの規定の適用を受ける場合も、また同様である。

≪説明≫

 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円控除の特例(措法34)、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例(措法34の2)又は農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除の特例(措法34の3)は、個人事業者がその年中にその該当することとなった土地等の全部又は一部について措置法第37条の9の5の規定の適用を受ける場合には、適用されないこととされている。
 本通達は、個人事業者がその年中に事業用土地等を2以上譲渡した場合において、当該事業用土地等のうちに措置法第34条、第34条の2又は第34条の3の規定の適用を受けることができる土地等(以下、この項において「特別控除対象土地等」という。)があり、特別控除対象土地等の全部又は一部について、これらの規定の適用を受けるときは、特別控除対象土地等以外の土地等についてのみ措置法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けることができることを留意的に明らかにしている。

(注) 本通達は、措置法通達37−20と同趣旨である。