○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(対象先行取得土地等)

37の9の5−20 対象先行取得土地等(措置法第37条の9の5第1項に規定する対象先行取得土地等をいう。以下37の9の5−23までにおいて同じ。)とは、事業用土地等の譲渡をした日の属する年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、その死亡の日)において個人事業者が所有する先行取得土地等をいうのであるが、これに該当するものであっても、当該譲渡をした日の属する年の前年以前において同条第5項の規定の適用を受け取得価額が減額された先行取得土地等のうち、当該譲渡をした日の属する年の取得価額が零であるものは対象先行取得土地等には含まれないことに留意する。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、事業用土地等の譲渡利益金額の一定額について先行取得土地等の取得価額の範囲内で課税を繰り延べるものであることから、この特例の適用を受ける場合には、先行取得土地等の取得価額は、その課税繰延べの対象額である繰延利益金額分だけ減額される(圧縮される)ことになる。
 これは、事業用土地等の譲渡利益金額をその者の有する先行取得土地等の取得価額の範囲内で圧縮するとともに、その先行取得土地等の取得価額から、譲渡利益金額の圧縮額相当額を控除することで、課税の繰延べの効果を生み出すというこの特例の仕組みから当然に導き出されるものである。
 このことから、過去にこの特例の適用を受けたことにより、取得価額の残額が零となった先行取得土地等については、課税繰延べの対象先行取得土地等とすることはできないことから、この取得価額の残額が零となったもの以外のものを対象先行取得土地等として、実際にこの特例の対象となる先行取得土地等となることを、本通達は留意的に明らかにしている。