○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(名義株についての株主等の判定)

35の2−6 措置法令第23条の2第1項第5号に規定する「株主等」とは、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等をいうのであるが、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等が単なる名義人であって、当該名義人以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者をいうことに留意する。

≪説明≫

 本通達は、「特殊関係者」となる法人の判定の基礎となる株主等について、次の諸点を明らかにしている。

(1) 株主等とは、原則として、株主名簿又は社員名簿に記載されている者をいうものであること。

(2) ただし、株主名簿又は社員名簿に記載されている者が単なる名義人であって、当該名義人以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者をいうものであること。

(注) 本通達は、措置法通達31の3−24と同趣旨である。