○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(「取得」の範囲)

35の2−1 措置法第35条の2第1項の規定は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下35の2−10までにおいて「取得期間」という。)に土地等(同項に規定する土地等をいう。以下35の2−11までにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいう。以下35の2−10までにおいて同じ。)をした者に限り適用があるのであるが、同項、措置法令第23条の2第2項及び第3項の規定により、当該取得には、当該土地等の相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引による取得(以下この項において「相続等による取得」という。)並びに当該取得をした者からの相続等による取得は含まれないことに留意する。

≪説明≫

 「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は、個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得したことが適用要件のひとつとされている(措法35の21)ことから、当該土地等の「取得」の範囲が問題となる。
 そもそも、この特例は、低迷する土地市場の状況を踏まえ、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を推進する観点から土地取得の促進を図るために創設されたものであることから、いわゆる金銭による対価の支払を要しない次に掲げる取得(以下「相続等による取得」という。)については、この特例における「取得」の範囲から除くこととされている(措法35の21、措令23の212)。

イ 相続、遺贈、贈与及び交換による取得

ロ 代物弁済としての取得及び所有権移転外リース取引による取得

 また、この特例は、金銭による対価の支払をして実際に土地等を取得した者に限り適用を認めるものであり、当該取得をした者からの相続等による取得(例えば、父が取得期間内に土地等を取得し、その後に子が相続した場合)についても、この特例における「取得」の範囲から除かれている(措令23の23)。
 本通達は、以上のことを留意的に明らかにしたものである。