○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
35の2−3 土地等の取得が措置法令第23条の2第1項各号《特殊関係者の範囲》に掲げる者からの取得に該当するかどうかは、当該取得をした時において判定する。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得した場合であっても、その取得が「特殊関係者」からの取得である場合には、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は適用されないこととされている(措法35の2)が、当該土地等の取得が「特殊関係者」からの取得であるかどうかの判定をいつの時点で行うのかという点については、法令上必ずしも明らかではない。
そこで、本通達において、土地等の取得が「特殊関係者」からの取得であるかどうかの判定は、土地等を取得した時の状況において行うことを留意的に明らかにしたものである。
したがって、土地等の取得先が、取得の日において取得をした者の「特殊関係者」に該当しなければ、取得の日前において譲渡者の「特殊関係者」に該当していた場合であっても、又は取得の日後において取得をした者の「特殊関係者」に該当することとなった場合であっても、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」の適用対象となる。