○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(特例の対象となる先行取得土地等)

37の9の5−5 先行取得土地等(措置法第37条の9の5第1項に規定する先行取得土地等をいう。以下37の9の5−20までにおいて同じ。)とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人(以下37の9の5−21までにおいて「個人事業者」という。)が、取得期間内に取得をした土地等をいうのであり、当該土地等の取得後の用途は問わないことに留意する。

(注) したがって、例えば、当該個人事業者が取得期間内に取得をした土地等が、取得後空閑地となっている場合であっても、先行取得土地等に該当する。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」の適用対象となる「先行取得土地等」とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人(以下「個人事業者」という。)が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(特殊関係者からの取得その他一定の原因による取得を除く。)をした国内にある土地等(棚卸資産並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利を除く。)(以下「先行取得土地等」という。)をいうこととされている(措法37の9の51、措令25の7の51)。
 この先行取得土地等に該当するかどうかは、法令上、上記の要件を充足するものであれば足り、その土地等の取得後の用途については何ら特定されていないことから、本通達では、当該土地等の取得後の用途は問わないことを留意的に明らかにするとともに、例示として、当該個人事業者が取得期間内に取得をした土地等が、取得後空閑地となっている場合がこれに当たることを明らかにしている。