○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(著しく低い価額の対価による取得)

37の9の5−6 土地等の取得には、贈与によるものは含まれないのであるが、当該贈与には、相続税法第7条本文《贈与又は遺贈に因り取得したものとみなす場合》の規定により贈与により取得したものとみなされる取得を含むものとし、当該取得に係る土地等のうち、当該土地等のその取得の日における価額からその取得の対価の額を控除した金額に相当する部分は贈与による取得があったものとする。この場合において、当該贈与による取得があったものとする部分の金額は、先行取得土地等の取得価額に含まれないことに留意する。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、土地需要を喚起する観点から、対価の支払をもって土地等を取得する場合について特例を認める趣旨で設けられている。したがって、対価の支払を伴わない贈与により取得した土地等については、この特例の対象となる先行取得土地等の範囲から除外されている(措法37の9の51)。
 ところで、ここにいう「贈与」には、厳密な文理解釈からいえば、低額譲受は含まれないが、上記のこの特例の趣旨及び相続税法第7条の低額譲受についてのみなし贈与の制度からみて、低額譲受に係る資産の価額のうちその時価と対価との差額に相当する部分のみを、この特例の適用上、贈与により取得したものとみるのが適当であると考えられる。
 このような考え方に基づき、本通達は、相続税法第7条に規定する著しく低い価額の対価で資産を受けた場合には、その譲受資産のうち、その資産の時価から譲受けの対価の額を控除した金額に相当する部分は贈与による取得があったものとすることを明らかにしている。
 したがって、例えば、時価1,000万円の土地を400万円で取得したときは、その取得した土地のうち400万円に相当する部分だけが先行取得土地等となり、600万円に相当する部分については、この特例の適用がないこととなる。
 なお、この取扱いは、個人からの低額譲受により取得した資産だけでなく、法人からの低額譲受により取得した資産についても適用があることに注意する必要がある。

(注) 本通達は、措置法通達36の2−6、37−5及び37の7−2と同趣旨である。