○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(事業の用に供しているものの意義)

37の9の5−11 個人事業者の所有する他の土地等が事業の用に供されているかどうかの判定は、37−21の取扱いに準ずる。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、その所有する事業の用に供している他の土地等を譲渡した場合に適用があることから、当該土地等が「事業の用に供されている」とは、どのような状態をいうのか判定する必要がある。
 本通達は、この判定に当たっては、37−21《買換資産を当該個人の事業の用に供したことの意義》の取扱いを準用することを明らかにしている。

<参考>租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて(抜粋)

(買換資産を当該個人の事業の用に供したことの意義)

37−21 買換資産について措置法第37条第1項の規定の適用を受けることができるのは、当該買換資産をその取得の日から1年以内に事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限られるのであるが、この場合において、当該買換資産を事業の用に供したかどうかの判定は、次による。

(1) 土地の上にその者の建物、構築物等の建設等をする場合においても、当該建物、構築物等が事業の用に供されないときにおける当該土地は、事業の用に供したものに該当しない。

(2) 空閑地(運動場、物品置場、駐車場等として利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものを含む。)である土地、空き屋である建物等は、事業の用に供したものに該当しない。ただし、特別の施設は設けていないが、物品置場、駐車場等として常時使用している土地で事業の遂行上通常必要なものとして合理的であると認められる程度のものは、この限りでない。

(3) 工場等の用地としている土地であっても、当該工場等の生産方式、生産規模等の状況からみて必要なものとして合理的であると認められる部分以外の部分の土地は、事業の用に供したものに該当しない。

(4) 農場又は牧場等としている土地であっても、当該農場又は牧場等で行っている耕作、牧畜等の行為が社会通念上農業、牧畜業等に至らない程度のものであると認められる場合における当該土地又は耕作能力、牧畜能力等から推定して必要以上に保有されていると認められる場合における当該必要以上に保有されている土地は、事業の用に供したものに該当しない。

(5) 植林されている山林を相当の面積にわたって取得し、社会通念上林業と認められる程度に至る場合における当該土地は、事業の用に供したものに該当するが、例えば、雑木材を取得して保有するに過ぎず、林業と認められるに至らない場合における当該土地は、事業の用に供したものに該当しない。

(6) 事業に関し貸し付ける次のものは、相当の対価を得ていない場合であっても、事業の用に供したものに該当するものとする。

  • イ 工場、事業所等の作業員社宅、売店等として貸し付けているもの
  • ロ 自己の商品等の下請工場、販売特約店等に対し、当該商品等について加工、販売等をするために必要な施設として貸し付けているもの

(注) 譲渡資産が事業の用に供していた資産であるかどうかは、上記に準じて判定するものとする。ただし、次に掲げるような資産は、事業の用に供していた資産に該当しない。

  • (1) 措置法第37条第1項の規定の適用を受けるためのみの目的で一時的に事業の用に供したと認められる資産
  • (2) たまたま運動場、物品置場、駐車場等として利用し、又はこれらの用のために一時的に貸し付けていた空閑地