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- 「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
資産課税課情報 |
第17号 |
平成19年9月18日 |
国税庁 資産課税課 |
平成19年6月22日付課資3−5ほか2課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』
等の一部改正について(法令解釈通達)」により、株式等に係る譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行っ
たところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
<省略用語例>
本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。
- 所得税法、(所法)・・・・・・・所得税法(昭和40年法律第33号)
- 所得税法令、(所令)・・・・・・所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
- 所得税法規則、(所規)・・・・・所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)
- 所得税基本通達、(所基通)・・・所得税基本通達(昭和45年直審(所)30)
- 措置法、(措法)・・・・・・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
- 措置法令、(措令)・・・・・・・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
- 措置法規則、(措規)・・・・・・租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
- 新信託法・・・・・・・・・・・信託法(平成18年法律第108号)
- 会社法・・・・・・・・・・・・会社法(平成17年法律第86号)
※ 各法令等は、平成19年6月22日現在による。
目次
○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
- 措置法第37条の10 《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》 関係
- 37の10−1 (株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期)
- 37の10−9の2 (受益者等課税信託の信託財産に属する株式等と同一銘柄の株式等を有している場合の取得価額の計算)
- 37の10−19 (「取得をした日」の判定)
- 37の10−23の2 (受益者等課税信託の信託財産に属する株式等の譲渡等)
- 37の10−24 (譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−法人の合併の場合)
- 37の10−24の2 (譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−株式等証券投資信託等の信託の併合の場合)
- 37の10−25 (譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−法人の分割の場合)
- 37の10−25の2 (譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合)
- 37の10−26 (譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−資本の払戻し等の場合)
- 37の10−27の2 (法人の自己の株式等の取得から除かれる措置法令第25条の8第8項第3号の「購入」)
- 措置法第37条の11の2 《平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例》 関係
- 37の11の2−1 (合併等による上場株式等の取得の基因となった株式等が上場株式等でない場合)
- 37の11の2−5 (平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等)
- 措置法第37条の14 《特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》 関係
- 37の14−11 (取得期間内に取得をした上場株式等の判定)
○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について
- 所得税法第33条 《譲渡所得》 関係
- 33−1の7 (受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等)
- 33−6の4 (有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定)
- 所得税法第38条 《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》 関係
- 38−9の2 (非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額)
- 所得税法第57条の4 《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》 関係
- 57の4−1 (一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い)
- 57の4−2 (一に満たない数の株式又は新株予約権の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い)
- 57の4−3 (新株予約権付社債についての社債に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
- 所得税法第58条 《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》 関係
- 58−10 (交換費用の区分)所得税法第67条の3 《信託に係る所得の金額の計算》 関係
- 67の3−1 (受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等)
○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
- 措置法第31条 《長期譲渡所得の課税の特例》・第32条《短期譲渡所得の課税の特例》 共通関係
- 31・32 共−1の3 (受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等)
- 措置法第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》 関係
- 31の2−6 (建築物の「敷地面積」の意義)
- 措置法第33条の4 《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》 関係
- 33の4−1の2 (受益者等課税信託の信託財産に属する資産について収用交換等があった場合の「買取り等の申出のあった日」等)
- 措置法第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》 関係
- 34−4の2 (受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定土地区画整理事業等のために買い取られた場合)
- 措置法第34条の2 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》 関係
- 34の2−22の2 (受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合)
- 旧措置法第36条の2 《相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》 関係
- 旧36の2−1〜旧36の2−28
- 旧措置法第36条の3 《相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》 関係
- 旧36の3−1〜旧36の3−2
- 措置法第36条の2 《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》 関係
- 36の2−1〜36の2−23
- 措置法第36条の3 《特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》 関係
- 36の3−1〜36の3−2
- 措置法第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》 関係
- 39−22 (延滞税の計算の基礎となる期間に算入しないこととされる所得税の額)