「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第36条の2 《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》 関係

【新設】

36の2−1〜36の2−23

≪説明≫

 所得税法等の一部を改正する法律により、旧措置法第36条の6(特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例)が新措置法第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)に改組されたことに伴い、旧措置法第36条の2関係及び旧措置法第36条の6関係の取扱いについて文言の整理等を行った上で、新措置法第36条の2関係の取扱いとしたものである。