「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

旧措置法第36条の2 《相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》 関係

【廃止】

旧36の2−1〜旧36の2−28

≪説明≫

 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)により、旧措置法第36条の2(相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)が廃止されたことに伴い、旧措置法第36条の2関係の取扱いについても廃止したものである。